令和8年度(2026年度)助成金早見表
令和8年度(2026年度)助成金早見表
会社の目的から使えそうな助成金を探せます
採用、社員教育、育児・介護、待遇改善、職場環境、設備導入の6つの目的から、主要26制度の要件と申請の流れを確認できます。
公式情報確認日:2026年7月24日
金額欄は、原則として代表的な基本額または上限額を表示しています。加算や企業規模などで実際の支給額は変わるため、申請時は各詳細欄の公的出典にある最新情報を優先してください。
運営:アクエルド社会保険労務士法人(民間の社会保険労務士法人であり、行政機関ではありません)
早見表の使い方
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- 分からなければ申請前診断
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令和8年度の助成金26制度
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26制度を表示中
通算6か月以上雇用した有期雇用労働者等を正規雇用労働者へ転換し、転換後6か月以上継続雇用した場合に支給。最も活用件数が多く、非正規→正社員化を進めたい企業の基本コースです。
対象事業主
雇用保険適用事業所の事業主/キャリアアップ計画の事前提出が必要
対象労働者
転換前6か月以上雇用された有期・無期雇用労働者等(有期実習型訓練修了者含む)
助成額(1人当たり)New
| 措置内容 | 中小企業 | 大企業 |
| 重点支援対象者 ①有期→正規 | 80万円 | 60万円 |
| 重点支援対象者 ②無期→正規 | 40万円 | 30万円 |
| 上記以外 ③有期→正規 | 40万円 | 30万円 |
| 上記以外 ④無期→正規 | 20万円 | 15万円 |
※重点支援対象者は2期(各6か月)、それ以外は1期。1年度1事業所あたり20人まで。
加算額
| 加算の内容(各1事業所1回) | 中小/大企業 |
| 正社員転換制度を新たに規定し転換 | 20万/15万円 |
| 多様な正社員制度(勤務地・職務限定等)を新設し転換 | 40万/30万円 |
| New 情報公表加算(しょくばらぼ等に公表) | 20万/15万円 |
重点支援対象者とは
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、過去5年間の正規雇用が通算1年以下かつ過去1年間に正規雇用なし(新規学卒者を除く)
c:派遣労働者、母子家庭の母・父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者 等
主な要件
転換等の前日から6か月以上、有期雇用労働者等として雇用していること。
転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間と比較して3%以上増額していること。
「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要です。
申請の流れ
- キャリアアップ計画書を作成し、転換前日までに労働局へ提出
- 就業規則に転換制度を規定し、転換を実施
- 転換後6か月分の賃金を支払う
- 賃金支払日の翌日から2か月以内に支給申請(第1期)
チェックポイント
計画書は「転換前日まで」の提出が必須。転換後の提出では受給不可。
賃金比較では通勤・住宅手当、歩合給、賞与等は増額分に含められません。
6か月以上雇用された50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した会社に支給。シニア人材の雇用安定を進めたい企業向けです。
対象事業主
無期雇用転換計画書の認定を受けた雇用保険適用事業主
対象労働者
通算6か月以上有期で雇用された50歳以上・定年年齢未満の労働者
助成額(1人当たり)New
| 区分 | 中小企業 | 大企業 |
| 対象労働者1人につき | 40万円 | 30万円 |
※1支給申請年度1適用事業所あたり10人まで。
主な要件
無期雇用転換計画書を作成し、JEEDの認定を受けていること。
無期転換日において64歳以上の者は対象外。
通算5年以内の有期契約労働者を無期転換する制度を就業規則等に規定すること。
申請の流れ
- 無期雇用転換計画書を作成し、JEEDへ申請・認定を受ける
- 計画期間内に対象労働者を無期転換
- 転換後6か月分の賃金を支払う
- 支給申請
チェックポイント
計画認定後の転換が必須。先に転換すると対象外。
申請窓口はJEED(労働局ではない点に注意)。
高年齢者・障害者・母子父子家庭の親など就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により継続雇用する労働者として雇い入れた会社に支給します。
対象事業主
雇用保険適用事業主/ハローワーク等の紹介による雇入れに限る
雇用形態
継続雇用が確実な労働者として雇い入れること(有期は自動更新が必要)
助成額(中小企業・1人当たり)
| 対象労働者 | 助成額(短時間) | 期間 |
| ①高年齢者(60歳以上)・母子父子家庭の母父・ウクライナ避難民 等 | 60万(40万) | 1年 |
| ②身体・知的障害者 | 120万(80万) | 2年 |
| ③重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者 | 240万(80万) | 3年(短2年) |
※大企業は助成額・対象期間が異なります。
主な要件・最近の改正
New 令和8年4月以降の申請分から、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給。
New 令和8年5月1日以降の紹介では、高齢者(60歳以上)はハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが要件。
ハローワーク等の紹介状経由の採用が必須(自社求人サイト経由は対象外)。
申請の流れ
- ハローワークで求人申込み(紹介状経由の採用)
- 対象労働者を雇用、6か月の支給対象期が経過
- 支給対象期ごとに申請(最大4期)
チェックポイント
このほか「中高年層安定雇用支援コース」「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」等もあります。
従業員に職務関連の10時間以上のOFF-JT、又はOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行った会社に、訓練経費・賃金の一部を助成します。一般的な研修・資格取得・新人研修まで幅広く対応する基本コースです。
主な経費助成率(中小企業)
| 区分 | 標準 | 所定要件達成時 |
| 人材育成訓練:OFF-JT賃金助成(1人1時間) | 800円 | 1,000円 |
| 人材育成訓練:経費助成率(正規雇用) | 45% | 60% |
| 人材育成訓練:経費助成率(有期契約労働者等) | 70% | 85% |
| 有期実習型訓練:経費助成率 | 75% | 100%(正社員化した場合) |
※人材育成訓練の大企業は賃金助成400円(500円)、経費30%(45%)。eラーニング・通信制も対象(OFF-JT経費助成のみ)。有期実習型訓練の100%は正社員化した場合の助成率です。
主な要件
事業内職業能力開発計画と年間職業能力開発計画の作成が必要。
訓練開始日の原則1か月前までに、訓練実施計画届の提出が必要(事前提出忘れは受給不可)。
申請の流れ
- 事業内職業能力開発計画・年間計画を策定
- 訓練実施計画届を訓練開始1か月前までに提出
- 計画に従って訓練を実施
- 訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請
デジタル人材・高度人材の育成を目的とした訓練、定額制訓練(サブスク型)、自発的職業能力開発、長期教育訓練休暇制度等を支援する幅広いメニュー。令和9年3月31日までの時限措置です。
主な助成額(中小企業)
| 訓練メニュー | 経費助成率 | 賃金助成 |
| 高度デジタル人材訓練(ITSS等レベル3・4) | 75% | 1,000円/h |
| 情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 60% | 800円/h |
| 定額制訓練(サブスク型研修) | 60% | - |
| 自発的職業能力開発訓練 | 45% | - |
| 長期教育訓練休暇等制度(導入) | 20万円 | 1,000円/h |
※定額制・自発的訓練の上限は1人1月2万円。高度デジタル・成長分野訓練は1人1年度3回まで。
主な要件・改正点
事業内職業能力開発計画・年間計画の策定、訓練計画届の事前提出が必要。
New 長期教育訓練休暇取得者の業務代替を支援する「新規採用助成」「職務代行助成」が新設。
申請の流れ
- 能力開発計画を策定
- 訓練計画届を訓練開始1か月前までに提出
- 訓練を実施(受講ログ等を保存)
- 訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請
新規事業の立上げ・業態転換・DX等の事業展開に伴い、新たな分野で必要となる知識・技能を習得させるOFF-JT訓練を支援。経費助成率が特に高い注目コースです(令和9年3月31日までの時限措置)。
助成額
| 区分 | 中小企業 | 大企業 |
| 経費助成率 | 75% | 60% |
| 賃金助成(1人1時間) | 1,000円 | 500円 |
| New 設備投資加算(賃金要件達成時) | 50% | - |
※設備投資加算の上限は支給対象労働者1人当たり15万円、10人以上で150万円。同一労働者の訓練は1年度3回まで。
主な要件
新規事業立上げ・事業転換等に関する事業展開等実施計画の作成・事前提出が必要。
「単なる現業務のスキルアップ」は対象外。事業展開と紐付いた訓練設計が必要。
申請の流れ
- 事業展開等実施計画書・訓練計画届を作成
- 訓練開始1か月前までに労働局へ提出
- 訓練を実施
- 訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境を整備し、子の出生後8週間以内に育休を取得した男性労働者が生じた中小企業に支給します(子育てパパ支援助成金)。
助成額(中小企業のみ)
| 区分 | 助成額 |
| 1人目(連続5日以上の育休+雇用環境整備2つ以上) | 20万円 |
| └ 雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合の加算 | +10万円 |
| 2人目・3人目 | 各10万円 |
| 情報公表加算(両立支援のひろばで公表) | +2万円 |
必要な取組み
育児・介護休業法に定める雇用環境整備(研修・相談窓口等)を複数実施。
育休取得者の業務代替に係る規定を策定し、業務体制を整備。
男性労働者が子の出生後8週間以内に連続5日以上の育休を取得(1人目)。
申請の流れ
- 就業規則・労使協定で対象制度を整備、雇用環境を整備
- 男性労働者が出生時育休を取得
- 復帰後、休業終了翌日から2か月以内に申請
チェックポイント
産後パパ育休の申出期限を2週間前より長く設定する場合、必要な雇用環境整備措置の数が増えます。
男性労働者の育児休業取得率を一定以上上昇させた中小企業に支給されるコースです。
助成額(中小企業のみ)
| 区分 | 助成額 |
| 男性育休取得率の上昇等 | 60万円 |
| プラチナくるみん認定事業主 | +15万円 |
| 情報公表加算 | +2万円 |
必要な取組み(いずれか達成)
A:前事業年度の男性育休取得率が前々年度比30ポイント以上上昇&50%以上(例:40%→70%)。
B:前々年度の対象男性が5人未満で、前事業年度・前々年度とも育休取得率70%以上。
申請の流れ
- 男性育休取得を継続的に推進
- 事業年度終了後、取得率の上昇を確認
- 所定の期限内に申請(1企業1回限り)
育児休業取得者や育児短時間勤務利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給、又は代替要員の新規雇用を行った会社に支給します。
助成額
| 区分 | 助成額 |
| 1. 手当支給等(育児休業) | 最大260万円 |
| 2. 手当支給等(短時間勤務) | 最大128万円 |
| 3. 新規雇用(育児休業) | 9万〜81万円 |
| 有期雇用労働者加算(1〜3に) | +10万円 |
※手当支給=業務体制整備経費(6万円、社労士等委託で20万円)+業務代替手当(支給総額の3/4、上限10万円/月×24か月)。プラチナくるみん認定で割増。新規雇用は代替期間に応じ段階的(1年以上で81万円〈99万円〉)。
必要な取組み(手当支給・育児休業)
代替業務の見直し・効率化を実施し、業務代替手当制度を就業規則等に規定。
対象者が7日以上の育休を取得し、復帰後も申請日まで継続雇用。
申請の流れ
- 業務代替手当規定・代替体制を整備
- 育休/短時間勤務開始、代替者へ手当支給 or 新規雇用
- 復帰/勤務終了後、所定期間経過後に申請
※1〜3合わせて1年度延べ10人まで(初回から5年間)。くるみん認定で令和12年度まで延べ50人を限度。
「育休復帰支援プラン」を策定し、育児休業の取得・職場復帰を円滑に進めた中小企業に支給します。育休取得時・職場復帰時の2段階で受給できます。
助成額(中小企業のみ)
| 区分 | 助成額 | 備考 |
| 1. 育休取得時 | 30万円 | 1企業2人まで |
| 2. 職場復帰時 | 30万円 | (無期・有期各1人) |
| 情報公表加算 | +2万円 | 1〜2いずれか1回 |
必要な取組み
育休取得時:育休復帰支援プランを規定・周知し面談後に作成。プランに基づき引継ぎを実施し、産後休業含め連続3か月以上の育休を取得。
職場復帰時:育休中に情報提供・復帰前面談を行い、原職等に復帰後6か月以上継続雇用。
申請の流れ
- 育休取得予定者に育休復帰支援プランを策定
- 連続3か月以上の育休を取得させ、取得時申請
- 原職復帰後6か月経過時点で復帰時申請
育児を行う労働者向けに柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、利用者を支援した中小企業に支給します。育児・介護休業法改正と連動するコースです。
助成額(1年度1企業5人まで)
| 区分 | 助成額 |
| 1. 柔軟な働き方選択制度(3つ以上導入) | 20万円 |
| └ 4つ以上導入 | 25万円 |
| New 2. 子の看護等休暇制度有給化支援 | 30万円 |
※対象制度:フレックス/時差出勤・育児テレワーク・短時間勤務・保育費用補助・養育両立支援休暇 等から選択。
主な加算New
情報公表加算 2万円(1回限り)。
制度利用期間延長加算/障害児等要配慮支援加算 各20万円(1事業主1回限り)。
申請の流れ
- 就業規則等で柔軟な働き方制度を3つ以上整備
- 「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成・面談
- 制度利用開始から6か月間で対象者が一定基準以上利用
- 支給申請
不妊治療、月経・更年期等の女性特有の健康課題に対応する両立支援制度(休暇・短時間勤務・テレワーク等)を導入し、利用者が出た中小企業を支援します。
助成額(中小企業のみ)
| 区分 | 主な利用要件 | 助成額 |
| A 不妊治療 | 対象制度を合計5日(回)利用 | 30万円 |
| B 月経に起因する症状 | 対象制度を合計5日(回)利用 | 30万円 |
| C 更年期に起因する症状 | 対象制度を合計5日(回)利用 | 30万円 |
※A・B・Cの区分ごとに、各1事業主1回限り支給されます。
主な要件
不妊治療・女性健康課題のための両立支援制度を就業規則等で整備し、社内周知。
「両立支援担当者」を選任し、対象労働者が各区分の制度を合計5日(回)利用していること。
「介護支援プラン」を策定し、仕事と介護の両立支援制度を導入・利用させた中小企業を支援します。介護離職を防ぎたい企業向けです。
助成額(1〜4それぞれ1企業5人まで)
| 区分 | 助成額 |
| 1. 介護休業(取得&職場復帰) | 40万円(連続15日以上で60万円) |
| 2. 介護両立支援制度 | 20〜40万円 |
| 3. 業務代替支援(新規雇用/手当支給) | 5〜30万円 |
| New 4. 介護休暇制度有給化支援 | 30万円(10日以上で50万円) |
※環境整備加算・有期雇用労働者加算 各10万円(1企業1回)。
必要な取組み(介護休業)
介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針を社内周知。
面談を実施し介護支援プランを作成・実施。
対象者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も継続雇用。
申請の流れ
- 介護支援プラン作成・社内周知
- 対象労働者が介護休業/両立支援制度を利用
- 所定期間経過後に支給申請
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用・昇給した場合に支給。最低賃金の引上げと合わせて活用しやすいコースです。
対象事業主
キャリアアップ計画を提出済みの雇用保険適用事業主
対象労働者
改定日の前日から3か月以上前〜改定後6か月以上継続雇用される有期雇用労働者等
助成額(1人当たり)
| 賃金引上げ率 | 中小企業 | 大企業 |
| 3%以上 4%未満 | 4万円 | 2.6万円 |
| 4%以上 5%未満 | 5万円 | 3.3万円 |
| 5%以上 6%未満 | 6.5万円 | 4.3万円 |
| 6%以上 | 7万円 | 4.6万円 |
※1年度1事業所あたり100人まで。
加算額(各1事業所1回)
| 加算の内容 | 中小/大企業 |
| 職務評価の手法の活用により増額改定した場合 | 20万/15万円 |
| 有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合 | 20万/15万円 |
主な要件
賃金規程等の改定前にキャリアアップ計画を提出。
就業規則上の賃金規程の改定が必要(個別契約だけの賃上げは不可)。
改定後の規程に基づく賃金を6か月以上支払う。
申請の流れ
- キャリアアップ計画書を労働局に提出
- 賃金規程を3%以上増額改定
- 改定後の賃金を6か月以上支払い
- 賃金支払日の翌日から2か月以内に支給申請
チェックポイント
毎年10月の最低賃金引上げに合わせて改定するのが王道。職務評価の活用で20万円加算も狙えます。
雇用する全ての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成・適用した場合に支給。同一労働同一賃金対応の基本コースです。
対象事業主
キャリアアップ計画提出済みの雇用保険適用事業主
対象労働者
共通化日の前日から3か月以上前〜共通化後6か月以上継続雇用される有期雇用労働者等(1人以上。別に共通化区分の正規雇用労働者1人以上が必要)
助成額(1事業所1回のみ)
| 区分 | 中小企業 | 大企業 |
| 1事業所当たり | 60万円 | 45万円 |
主な要件
正社員と職務等に応じた共通の賃金規定等を新たに作成・適用。
共通化後の規程に基づき、6か月以上の賃金を支払う。
有期雇用労働者等1人以上と正規雇用労働者1人以上を共通化した区分に格付けし、有期雇用労働者等を正規雇用労働者と同等以上の区分に格付け・適用していること。
申請の流れ
- キャリアアップ計画書提出
- 正社員と共通の賃金規程を新たに作成・適用
- 6か月以上の賃金支払
- 支給申請(賃金支払日翌日から2か月以内)
チェックポイント
賞与・退職金制度導入コースと組み合わせ、人事制度改革とセットで進めるのが効率的。
雇用する全ての有期雇用労働者等に、賞与もしくは退職金制度(又は両方)を新たに設け、支給・積立てを実施した場合に支給します。
対象事業主
キャリアアップ計画提出済みの雇用保険適用事業主
対象労働者
新設日の前日から3か月以上前〜新設日以降6か月以上継続雇用される有期雇用労働者等
助成額(1事業所1回のみ)
| 区分 | 中小企業 | 大企業 |
| 賞与・退職金いずれか導入 | 40万円 | 30万円 |
| 賞与+退職金を同時導入(加算) | +16.8万円 | +12.6万円 |
※賞与は6か月分相当で5万円以上、退職金は月3,000円以上を6か月分(又は相当額18,000円以上)の積立が必要(対象労働者1人につき)。
主な要件
就業規則・労働協約で賞与・退職金制度を新たに規定。
制度導入後、対象労働者へ実際に支給又は積立を実施。
既に一部の有期雇用労働者等を対象としていた制度を全員へ拡大するだけでは、原則として新設に当たらず対象外。正社員向け制度の有無だけで一律に対象外となるものではありません。
申請の流れ
- キャリアアップ計画書提出
- 就業規則改定で賞与・退職金制度を新設
- 対象労働者へ実際に支給/積立を実施
- 支給申請
チェックポイント
同時導入で16.8万円加算。賞与+退職金をセット設計するのがベスト(初回支給日・積立日が同日である必要はなし)。
雇用する短時間労働者を新たに社会保険へ加入させるとともに、労働時間の延長等を行った場合に支給。「年収の壁」対策の中核となるコースで、2年かけて段階的に活用できます。
対象事業主
キャリアアップ計画書提出済みの雇用保険適用事業主
対象労働者
所定労働時間の延長等により新たに社会保険適用となる短時間労働者
助成額【1年目】(1人当たり)
| 所定労働時間の延長/賃金増加 | 大企業 | 中小 | 小規模 |
| 5時間以上延長 | 30万 | 40万 | 50万 |
| 4〜5時間未満+賃金5%以上増 | 30万 | 40万 | 50万 |
| 3〜4時間未満+賃金10%以上増 | 30万 | 40万 | 50万 |
| 2〜3時間未満+賃金15%以上増 | 30万 | 40万 | 50万 |
※小規模企業=常時雇用労働者30人以下。複数年度かけて要件を満たす場合も対象。
助成額【2年目】(1人当たり)
| 取組み | 大企業 | 中小 | 小規模 |
| さらに2時間以上延長/基本給5%以上増 等 | 15万 | 20万 | 25万 |
※小規模企業では、1年目最大50万円と2年目最大25万円を合わせて2年合計最大75万円です。
主な要件
新たに社保適用となる労働者の週所定労働時間を延長、又は延長により社保被保険者要件を満たす。
キャリアアップ計画書の提出が必要。
申請の流れ
- キャリアアップ計画書提出
- 所定労働時間延長に伴う社保適用(1年目の取組み)
- 1年目の取組み後、さらに延長・賃上げ等(2年目の取組み)
- 各取組み後に支給申請
チェックポイント
「年収の壁・支援強化パッケージ」の柱。社保適用拡大(R9.10〜36人以上)に向けた人員設計と一体で計画を。
「魅力ある職場」を創出するため、雇用管理制度を新たに導入し、離職率を目標値以上に低下させた場合に支給。賃金規定・諸手当・人事評価・職場活性化・健康づくりの各制度が対象です。
助成額(中小企業)New
| 対象となる雇用管理制度 | 助成額(賃金要件達成時) |
| ①賃金規定制度【中小限定】 | 40万(50万) |
| ②諸手当等制度(諸手当・退職金・賞与) | 40万(50万) |
| ③人事評価制度 | 40万(50万) |
| ④職場活性化制度(メンター・1on1等) | 20万(25万) |
| ⑤健康づくり制度(人間ドック等) | 40万(50万) |
| 複数制度導入時の上限 | 80万(100万) |
※括弧内は所定の賃金要件を満たした場合。具体的な賃上げ率・算定対象期間は導入する制度等により異なります。
主な要件
事業主整備計画書を作成し、労働局の認定を受ける。
計画期間終了後12か月間の離職率(評価時離職率)が30%以下、かつ目標値以上に低下。
離職率の目標値
| 雇用保険一般被保険者の人数規模 | 低下させる離職率目標値 |
| 1〜9人 | 現状維持 |
| 10人以上 | 1%ポイント |
申請の流れ
- 事業主整備計画書を作成・労働局へ提出
- 計画期間中に制度を導入・運用
- 離職率の評価期間を経過後、目標達成を確認
- 支給申請
従業員が直接作業していた行為について、業務負担軽減機器等を導入し、離職率を目標値以上に低下させた場合に支給。介護・医療・運輸など現場系業種で活用しやすいコースです。
助成額(中小企業)New
| 区分 | 助成率 | 上限額 |
| 業務負担軽減機器等の導入 | 1/2〜75/100 | 最大225万円 |
※雇用管理制度と合わせた基本上限は230万円。所定の賃金要件を満たす場合は助成率・上限額が引き上げられ、組合せにより最大325万円です。
対象経費・対象機器の例
機器・設備の購入費、設定費用、研修費用、設置・撤去費用、リース・ライセンス費用 等。
建設業:施工管理ソフト/卸売業:電動搬入カート/飲食:食器洗浄機/医療・福祉:車いす昇降リフト 等。
主な要件
事業主整備計画の認定を受け、計画期間中に対象設備を導入・運用。
評価時離職率30%以下、かつ目標値以上に低下させる。
申請の流れ
- 事業主整備計画書を作成・労働局へ提出
- 計画認定後、対象設備を導入
- 離職率評価期間を経過、目標達成を確認
- 支給申請
外国人労働者の職場定着のため、外国人特有の事情(言語・労働慣行の違い等)に配慮した就労環境を整備した会社に支給します。
具体的な取組み(就労環境整備措置)
| 区分 | メニュー |
| 必須 | イ. 雇用労務責任者の選任 / ロ. 就業規則等の多言語化 |
| 選択 | ハ. 苦情・相談体制の整備 / ニ. 一時帰国のための休暇制度 / ホ. 社内マニュアル・標識類の多言語化 |
※必須メニュー2つ+選択メニュー1つ以上(合計3つ以上)の導入が必要。
助成額
| 導入制度数 | 助成額 |
| 1措置導入ごと | 20万円 |
| 3制度導入 | 60万円 |
| 4〜5制度導入 | 80万円 |
※対象経費:通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士・社労士等への委託料、多言語標識の設置・改修費。
主な要件
就労環境整備計画書を労働局へ提出・認定。
整備措置の実施後6か月までの外国人労働者離職率が15%以下(2〜10人の場合は6か月経過後1人以下)。
申請の流れ
- 就労環境整備計画書を作成・申請(R8.4様式改正)
- 計画期間中に対象措置を実施
- 整備時の支給申請
- 離職率評価期間後に目標達成の支給申請
65歳以上への定年引上げ・定年廃止・66歳以上の継続雇用制度導入等を実施した会社に支給(JEEDが窓口)。生涯現役社会の実現に取り組む企業を支援します。
助成額:定年引上げ・定年廃止New
| 60歳以上被保険者数 | 65歳引上 | 70歳以上引上 | 定年廃止 |
| 1〜3人 | 15万 | 40〜45万 | 60万 |
| 4〜6人 | 20万 | 65〜70万 | 120万 |
| 7〜9人 | 25万 | 110〜115万 | 180万 |
| 10人以上 | 30万 | 135〜140万 | 240万 |
※66〜69歳への引上げは別額(25〜46万円)。66歳以上の継続雇用制度導入は22〜130万円。1事業所1回限り。
主な要件
労働協約・就業規則により、①65歳以上への定年引上げ ②定年廃止 ③66歳以上の継続雇用制度 ④他社による継続雇用制度 のいずれかを実施。
支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の被保険者が1人以上いること。
New 令和8年度改正で、会社が定めた基準該当者を対象とする継続雇用制度も支給対象に追加。
申請の流れ
- 就業規則改定(定年引上げ・廃止 等)
- 労働基準監督署へ届出
- 所定期限内にJEEDへ申請
55歳以上の高年齢者のための雇用管理制度を整備・実施した会社に支給。コンサルタント費用や社労士費用も対象になる場合があります。
助成対象となる制度New
①高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度
②労働時間制度 ③在宅勤務制度 ④研修制度 ⑤法定外の健康管理制度(導入のみ) ⑥その他高年齢者の雇用機会増大に必要な制度
助成額
| 措置区分 | 中小企業 | 大企業 |
| ①評価制度等 | 60万円 | 45万円 |
| ②〜⑥の措置 | 30万円 | 23万円 |
| 機器等導入加算 | 対象経費(上限50万円)の60%(助成上限30万円) | 対象経費(上限50万円)の45%(助成上限22.5万円) |
※複数措置を講じた場合は最も高い措置のみ支給。中小企業は評価制度等60万円と機器等導入加算30万円を合わせて最大90万円です。
主な要件
雇用管理整備計画書を作成し、JEEDの認定を受ける。
計画期間中に対象制度を導入し、6か月以上運用。55歳以上の労働者がいること。
申請の流れ
- 雇用管理整備計画書を作成・JEEDへ提出
- 計画認定後、制度導入・運用
- 所定期間後、支給申請
チェックポイント
計画認定後にコンサル契約することがマスト。先に契約すると対象外。
良質なテレワークを制度として新たに導入、または実施を拡大し、人材確保や雇用管理改善の効果をあげた中小企業に支給します。
助成額(中小企業)
| 区分 | 助成額 |
| 制度導入助成 | 1企業 20万円 |
| 目標達成助成 | 10万円(賃金要件で15万円) |
主な要件
テレワーク制度を新たに導入するか、対象者・実施回数などを拡大する。
職場風土づくり、就業規則等の整備、外部専門家によるコンサルティング、研修などに取り組む。
評価期間中のテレワーク実施実績・離職率改善等の目標を達成。
申請の流れ
- 職場風土づくり・就業規則等の整備・研修などを実施
- テレワーク制度を新規導入、または実施拡大
- 制度導入助成の支給申請
- 評価期間経過後、目標達成助成の支給申請
生産性を高めながら労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進等の成果目標を達成した中小企業に、取組経費の一部を助成します(交付申請期限:令和8年11月30日。予算状況等により早期終了する場合があります)。
成果目標と上限額
| 成果目標 | 上限額 |
| ①月60時間超の時間外を短縮(月60h以下等に設定) | 50〜150万円 |
| ②年次有給休暇の計画的付与の新規導入 | 25万円 |
| ③時間単位の年休+特別休暇の新規導入 | 25万円 |
| 賃金引上げ加算(3%/5%/7%以上)New | 6〜900万円(小規模事業者の最大額) |
| 割増賃金率引上げ加算 | 25〜75万円 |
※助成率は対象経費の3/4(常時30人以下かつ設備導入で所要額30万円超の場合4/5)。
対象となる取組み
労務管理用ソフト・機器の導入、外部専門家(社労士等)コンサル、就業規則改定、研修 等。
交付決定前の発注・契約は対象外(最大の落とし穴)。
申請の流れ
- 交付申請書を作成・労働局へ提出
- 交付決定後、設備導入・コンサル契約等を実施
- 成果目標達成を確認(事業実施は令和9年1月31日まで)
- 結果報告書を提出、支給申請
勤務間インターバル制度(終業から次の始業まで一定の休息時間を確保する制度)を導入・拡充する中小企業を支援します(交付申請期限:令和8年11月30日。予算状況等により早期終了する場合があります)。
助成額(新規導入の上限額)
| 休息時間数 | 上限額 |
| 9時間以上11時間未満 | 50〜100万円 |
| 11時間以上 | 75〜150万円 |
※助成率は対象経費の3/4(一定要件で4/5)。適用労働者の割合により上限額が変動。賃金引上げ加算は6〜900万円(小規模事業者の最大額)、割増賃金率引上げ加算は25〜75万円です。
対象となる会社(主な要件)
36協定を締結・届出し、過去2年間に月45時間超の時間外労働の実態がある。
新規導入/適用範囲拡大/時間延長 のいずれかに該当。
交付決定前の発注は対象外。
申請の流れ
- 交付申請書を作成・労働局へ提出
- 交付決定後、対象取組を実施
- 就業規則等で勤務間インターバル制度を導入
- 結果報告・支給申請
生産性向上のための設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に費用の一部を助成します。最低賃金引上げに合わせて活用しやすい代表格です。
助成上限額New ※( )内は事業場規模30人未満
| 引上げ労働者数 | 50円以上 | 70円以上 | 90円以上 |
| 1人 | 30(40)万 | 40(50)万 | 90(100)万 |
| 2〜3人 | 40(70)万 | 50(100)万 | 150(240)万 |
| 4〜5人 | 70万 | 130万 | 270万 |
| 6〜7人 | 90万 | 180万 | 360万 |
| 10人以上 | 130万 | 300万 | 600万 |
※助成率は事業場内最低賃金1,050円未満で4/5、1,050円以上で3/4。自動車・雇用保険被保険者以外への引上げは対象外(R8改正)。
主な要件
事業場内最低賃金を所定額以上引き上げる賃金引上げ計画を策定。
交付決定前の発注は対象外。申請は令和8年9月1日〜(最低賃金発効日前日等まで)。
申請の流れ
- 賃金引上げ計画・業務改善計画を策定
- 交付申請書を労働局へ提出
- 交付決定後、設備投資・賃金引上げを実施
- 事業完了後(交付決定年度の1月31日まで)、支給申請
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- 掲載内容は2026年7月24日に各制度の公式情報を確認して更新したものです。
- 金額欄は原則として代表的な基本額または上限額です。加算や企業規模などで実際の支給額は変わり、受給を保証するものではありません。
- 申請期限前でも、予算状況等により受付を終了する場合があります。
- 制度は改正・終了される場合があります。各詳細欄に掲載した厚生労働省・JEED等の公的出典にある最新情報を優先してください。

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