高年齢者の活用促進のために雇用環境を整備するために①、②の少ない方の金額が最大1000万円まで支給されます。
①要した費用※1 の3分の2(中小企業以外は2分の1)に相当する額
②1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者
(新たな事業分野への進出の措置の対象となるものにあっては、支給申請日前日に雇用されている60歳以上の者)
1人当たり20万円※2
※1 活用促進措置の健康管理制度の導入を実施した場合は30万円の経費、活用措置の66歳以上まで働ける制度の導入を実施した場合は100万円の経費とみなされます。
※2 下記会社は対象者一人当たり30万円
・建設、製造、医療、保育または介護の分野にかかわる事業をする会社
・65歳以上の高年齢者の雇用割合が常用被保険者の4%以上である会社
・活用措置の機械設備の導入等を実施した会社
高齢者の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合、一人につき50万円(中小企業以外は40万円)支給されます。
*1年度1事業所当たり10人まで
■支給要件
*そのほかにも要件があります。
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