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トライアル雇用奨励金

トライアル雇用奨励金

1 一般トライアルコース


ハローワーク又は職業紹介の事業者等を通じてトライアル雇用の求人及び紹介により、紹介時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する人等、一定の要件を満たす人を雇い入れた会社が利用できます。

■支給額

トライアル雇用により雇い入れた従業員1人につき月額4万円が、最長3か月分支給されます。
*対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、及び若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、1人当たり月額5万円(最長3か月間)となります。

2 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

■対象となる会社

ハローワーク又は職業紹介事業者等を通じて就職が困難な障害者を原則3か月間試行的に雇用する会社が利用できます。
労働者の適性や能力を確認した上で、継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消することができます。

■支給額

コース 月額最大助成額 最長期間
障害者トライアルコース 4万円(8万円) 3か月間
障害者短時間トライアルコース※ 2万円 12か月間

( )内は精神障害者を初めて雇用する場合
※所定労働時間10時間以上20時間未満の短時間であれば働ける精神障害者・発達障害者を最長12か月間試行的に雇用する場合

■支給対象者

次のいずれかの要件に該当すること
①紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望している。
②紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。
③紹介日前において離職している期間が6か月を超えている。
④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

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従業員1〜4名
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※労災保険の特別加入をご利用の場合は別途申し受けます。

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料金は従業員数、手続き量、給与計算の有無などにより異なります。ヒアリング後に正式なお見積りをご提示します。

本料金は2026年7月31日以降の新規契約に適用します。

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