よくあるご相談
- 助成金ってなに?
- うちの会社はどんな助成金がもらえるのか?
- 助成金の受給って面倒じゃないの?
- 助成金をもらうにはどんな手続きが必要か?
- 費用はいくら必要なの?
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。
育児復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた会社に支給されます。
(育休取得時)
①育休復帰支援プランによる支援を規定、周知し、面談後にそのプランを作成する
②プランに基づき業務の引継ぎ等を実施し、産後休業も含め連続3か月以上の育児休業を取得する
(職場復帰時)
①育児・介護休業法に定める雇用環境整備(研修の実施や相談窓口の設置等)の措置を複数行っている
②対象者が原職等に復帰後、申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用する
■支給額
1.育休取得時 | 30万円 | 1企業2人まで支給(無期雇用者、有期雇用者各1人) |
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2.職場復帰時 | 30万円 |
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組みや、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った会社が利用できます。
1. 手当支給等(育児休業)
① 代替業務の見直し・効率化の取組みを実施している
② 業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定している
③ 対象者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用している
④ 業務を代替する労働者に対し手当等を支給している
2. 手当支給等(短時間勤務)
① 代替業務の見直し・効率化の取組みを実施している
② 業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定している
③ 対象者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用している
④ 業務を代替する労働者に対し手当等を支給している
3. 新規雇用(育児休業)
① 育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用又は派遣受入れで確保している
② 対象者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用している
③ 代替要員が育児休業中に業務を代替している
■助成額
1. 手当支給等 (育児休業) |
AとBの合計額 (最大125万円) |
A.業務体制整備経費:5万円 (育児休業1か月未満:2万円) B. 業務代替手当支給総額の3/4 (プラチナくるみん認定事業主は4/5) ※上限10万円/月、12か月分まで |
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2. 手当支給等 (短時間勤務) |
AとBの合計額 (最大110万円) |
A.業務体制整備経費:2万円 B.業務代替手当支給総額の3/4 ※ 上限3万円/月、子が3歳になるまで |
3. 新規雇用 (育児休業) |
「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給 ・7日以上14日未満:9万円 <11万円> ・14日以上1か月未満:13.5万円 <16.5万円> ・1か月以上3か月未満:27万円<33万円> ・3か月以上6か月未満:45万円 <55万円> ・6か月以上:67.5万円 <82.5万円> ※ < >内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額 |
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有期雇用労働者加算 | 上記1.~3.に10万円 ※ 育休取得者又は短時間勤務者が有期雇用労働者かつ業務代替期間1か月以上の場合に加算 |
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育児休業等に関する 情報公表加算 |
上記1.~3.に 2万円 |
・1企業1回限り支給 ・育児休業の取得状況を「両立支援のひろば」サイト上で 公表した場合に加算 |
育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った会社が利用できます。
① 柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入する
制度名称 | 利用実績の基準 |
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フレックスタイム制/時差出勤制度 育児のためのテレワーク等 短時間勤務制度 保育サービスの手配及び費用補助制度 子の養育を容易にするための休暇制度/法を上回る子の看護休暇制度 |
合計20日以上制度利用 労働者負担額の5割以上かつ3万円以上、 又は10万円以上補助 合計20時間以上取得 |
② 柔軟な働き方選択制度等の利用について、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」による支援を実施する方針を社内周知する
③ 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成する
④ 制度利用開始から6か月間の間に、対象者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用している
制度を2つ導入し、対象者が制度利用 | 20万円 | |
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制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用 | 25万円 | |
育児休業等に関する情報公表加算 | 2万円 | ・1企業1回限り支給 ・育児休業の取得状況を「両立支援のひろば」 サイト上で公表した場合に加算 |
当事務所で取り扱う助成金について詳しくは厚生労働省ホームページ
受付時間:9:00~18:00(土日祝休)
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