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職場意識改善助成金

職場意識改善助成金

1 職場環境改善コース

承認申請締切り 平成29年10月16日

■対象となる会社
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に取り組む会社

■成果目標

目標A 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させること
目標B 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること

■支給額

目標達成状況 A、Bともに達成 どちらかを達成 どちらも未達成
補助率 3/4 5/8 1/2
上限額 100万円 83万円 67万円

*労働能率の増進に資する設備・機器等の導入、更新の取り組みについてはA・Bともに達成した場合のみ支給

2 勤務間インターバル導入コース 

承認申請締切り 平成29年12月15日

■対象となる会社
以下のいずれかの会社が利用できます。
①半数を超える所属労働者に勤務間インターバルを新規に導入する会社 ②すでに休息時間数9時間未満の勤務間インターバルを導入しているが、その対象労働者を事業場の労働者の半数を超える範囲に拡大する会社 ③すでに休息時間数9時間未満の勤務間インターバルを導入しているが、その対象労働者を事業場の労働者の半数を超える範囲として、休息時間を2時間以上延長し9時間以上とする会社

■支給額

取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

休息時間数 新規導入 適用範囲の拡大、時間延長
9時間以上
11時間未満
40万円 20万円
11時間以上 50万円 25万円

3 時間外労働上限設定コース

承認申請締切り 平成29年12月15日

■対象となる会社
現に36協定に規定する限度時間を超える内容の時間外、休日労働に関する協定を締結している会社が利用できます。

■成果目標
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において36協定によって延長した労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行うこと。

■支給額
取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

補助率 3/4
上限額 50万円

4 所定労働時間短縮コース

承認申請締切り 平成29年12月15日

■対象となる会社
労働基準法の特例措置対象事業として所定労働時間が、週40時間を超え44時間以下であり、労働時間等の設定の改善に取り組む会社が利用できます。

■成果目標
会社が事業実施計画において指定したすべての事業場において、所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とすること。

■支給額
取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

補助率 3/4
上限額 50万円

5 テレワークコース

承認申請締切り 平成29年12月1日

■対象となる会社
テレワークを新規導入する会社、または、継続して活用する会社が利用できます。

■成果目標
以下の全てを達成することを目指して実施が必要(達成状況に応じて支給額が変動)

目標① 評価期間1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させること
目標② 評価期間1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を1日以上とすること
目標③ 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させること。又は所定外労働の削減について、労働者の所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させること

■支給額
取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

目標達成状況 達成 未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限 15万円 10万円
1企業当たりの上限額 150万円 100万円

*「一人当たりの上限額×対象労働者数」または「1企業当たり上限額」のいずれか低い方の額となります。

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よくあるご相談

  • 助成金ってなに?
  • うちの会社はどんな助成金がもらえるのか?
  • 助成金の受給って面倒じゃないの?
  • 助成金をもらうにはどんな手続きが必要か?
  • 費用はいくら必要なの?

「うちは対象になるのか」だけでも構いません。現在の従業員数と、これから予定していることをお聞かせください。初回のご相談と対象可能性の簡易確認は無料です。

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