よくあるご相談
- 助成金ってなに?
- うちの会社はどんな助成金がもらえるのか?
- 助成金の受給って面倒じゃないの?
- 助成金をもらうにはどんな手続きが必要か?
- 費用はいくら必要なの?
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。
労働時間の設定の改善を促進するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む会社が利用できます。
■対象となる会社
次のいずれにも該当する会社が利用できます。
(1) 交付申請時点で、成果目標のいずれかが未達成であること
(2) 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社
■対象となる会社
(1)労働者災害補償保険の適用を受ける会社
(2)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社
(3)交付申請時点で、一定の成果目標の設定に向けた条件を満たしている会社
■対象となる取組
1 労務管理担当者に対する研修(※1)
2 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組み
6 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
7 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)
※1 研修には、業務研修も含みます。
※2 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外。
■助成額
成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給(最大480万円)されます。
■対象となる取組
次のいずれにも該当する会社が利用できます。
(1) 次のアからウのいずれかに該当する会社
ア 勤務間インターバルを導入していない会社
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しており、その対象者が事業場の労働者の半数以下の会社
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している会社
(2) 交付申請時点で、36協定が締結・届出され、かつ過去2年間で月45時間を超える時間外労働の実態がある会社
(3) 交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社
■支給額
取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
休息時間数 | 「新規導入」 | 「適用範囲の拡大」「時間延長」 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 100万円 | 50万円 |
11時間以上 | 120万円 | 60万円 |
■対象となる会社
次のいずれにも該当する会社が利用できます。
(1) 交付申請時点で、「成果目標」①から⑥のいずれかが未達成であること
(2) 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
(3) 以下のいずれかに該当する中小企業であること。
ア. 建設業
イ. 運送業
ウ. 病院等
エ. 砂糖製造業(鹿児島県及び沖縄県)
■成果目標
支給対象となる取組みは、以下の「成果目標」①から⑥のうち1つ以上選択し、実施することが必要です。ただし、業種等ごとに選択できる目標が異なります。
① 令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、
又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(全ての業種が選択可能)
② 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること(全ての業種が選択可能)
③ 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇等)
の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること(全ての業種が選択可能)
④ 9時間以上(運送業、病院等は10時間以上)の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(全ての業種が選択可能)
⑤ 4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可能)
⑥ 医師の働き方改革推進に関する取組みとして以下(1)、(2)を全て実施すること(病院等が選択可能)
(1) 労務管理体制の構築等
ア. 労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
イ. 医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保、長時間労働の医師に対する面接指導の実施に係る協力体制の整備を行うこと
(副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
ウ. 管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施するなど、労働時間管理について理解を深める取組みを行うこと
(2) 医師の労働時間の実態把握と管理
労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
※ 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上又は5%以上行うことを成果目標に加えることができます。
■助成額
成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給(最大480万円)されます。
当事務所で取り扱う助成金について詳しくは厚生労働省ホームページ
受付時間:9:00~18:00(土日祝休)
よくあるご相談
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。
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