よくあるご相談
- 助成金ってなに?
- うちの会社はどんな助成金がもらえるのか?
- 助成金の受給って面倒じゃないの?
- 助成金をもらうにはどんな手続きが必要か?
- 費用はいくら必要なの?
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。
( )内の助成額は生産性要件を満たしたものです。
雇用されていた期間が、通算して6か月以上の有期雇用労働者等、または有期実習型訓練を受講し終了した有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または、直接雇用し、転換後6か月以上継続雇用した場合に支給されます。
助成内容 | 助成額 | |
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中小企業 | 大企業 | |
①有期→正規 1人当たり | 80万円(40万円×2期) | 60万円(30万円×2期) |
②無期→正規 1人当たり | 40万円(20万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |
派遣社員を正規で 直接雇用するとき 1人当たり |
①②加算額 28.5万円 (36万円) ※正規への転換に限る |
①②28.5万円(36万円) ※正規への転換に限る |
母子家庭の母、父子家庭の父、 若年認定事業主における35歳未満の者の場合 1人当たり |
①加算額9.5万円(12万円) ※有期→正規 |
①加算額9.5万円(12万円) ※有期→正規 |
②加算額4.75万円(6万円) ※有期→無期 ・ 無期→正規 |
②加算額4.75万円(6万円) ※有期→無期 ・ 無期→正規 |
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正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 | ①②1事業所当たり 200,000円加算 ※1事業所当たり1回のみ |
①②150,000円加算 ※1事業所当たり1回のみ |
勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度のいずれか1つ以上を新たに規定し、転換等した場合 | ①②1事業所当たり 400,000円加算 ※1事業所当たり1回のみ |
①②300,000円加算 ※1事業所当たり1回のみ |
重度身体障害者 重度知的障害者 及び 精神障碍者 | ||
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助成内容 | 助成額 | 支給額(対象期間) |
有期→正規 1人当たり | 120万円(90万円) | 60万円(45万円)×2期 対象期間:1年 |
有期→無期 1人当たり | 60万円(45万円) | 30万円(22.5万円)×2期 対象期間:1年 |
無期→正規 1人当たり | 60万円(45万円) | 30万円(22.5万円)×2期 対象期間:1年 |
上記以外の発達障害者、難病感謝、高次脳脳機能障害と診断された者 | ||
有期→正規 1人当たり | 90万円(67.5万円) | 45万円(45万円)×2期 (1期33.5万円、2期34万円) |
有期→無期 1人当たり | 45万円(33万円) | 22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
無期→正規 1人当たり | 45万円(33万円) | 22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させ、昇給した場合に支給されます。対象労働者に適用される賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。
賃金引上げ率 | 中小企業 | 大企業 |
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3%以上5%未満 | 50,000円 | 33,000円 |
5%以上 | 65,000円 | 43,000円 |
雇用する全ての有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用すると支給されます。賃金に関する新たな規定又は新たな賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等で、正規雇用労働者以上の区分に格付けされている者が対象となります。
助成額 | ||
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中小企業 | 大企業 | |
1事業所当たり1回 | 600,000円 | 450,000円 |
雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設け、支給又は積立てを実施した場合に支給されます。賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設けた日(以下「新設日」という)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数〈一定の有給休暇含む〉が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。
助成額 | ||
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中小企業 | 大企業 | |
1事業所当たり1回 | 400,000円 | 300,000円 |
年収の壁(106万円の壁)を意識せず働ける環境作りを行うため、労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げ、労働時間延長を行う会社に助成されます。
助成内容 | 助成額 | |
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中小企業 | 大企業 | |
新たに社会保険の被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取組み(①②)を行い、また、最終的に、恒常的な所得の増額となる取組み(③)を行った場合 | ①1年目の取組み ②2年目の取り組み 400,000円 (100,000円×4期) ※1期:6か月 |
①1年目の取組み ②2年目の取り組み 300,000円 (75,000円×4期) ※1期:6か月 |
③3年目の取り組み 100,000円 |
③3年目の取り組み 75,000円 |
新たに社会保険の被保険者となった際に、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を行った場合、又は、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合
延長時間(賃金引上げ率) | 助成額 | |
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中小企業 | 大企業 | |
4時間以上 (-) |
300,000円 | 225,000円 |
3時間以上4時間未満 (5%以上) |
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2時間以上3時間未満 (10%以上) |
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1時間以上2時間未満 (15%以上) |
当事務所で取り扱う助成金について詳しくは厚生労働省ホームページ
受付時間:9:00~18:00(土日祝休)
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