<拡充の内容>
定年の引上げの年齢の引下げ(66 歳以上への引上げ)
<高年齢者活用促進の措置>
定年の引上げ等【100 万円のみなし費用の対象となる措置における年齢の引下げ】 ※次のいずれかの措置を講じた場合に 100 万円のみなし費用の対象となります。
・66 歳以上への定年の引上げ ・定年の定めの廃止
・65 歳以上への定年の引上げ及び希望者全員 66 歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
<助成額>
環境整備計画の実施に要した費用の額の 2/3(中小企業以外 1/2)
※60 歳以上の雇用者1人当たり 20 万円上限(上限 1,000 万円)
※ただし、以下のいずれかの事業主の場合は 60 歳以上の雇用者 1 人当たり 30 万円上限
a 建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主
b 65 歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業所
c 高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した事業主
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