〈概要〉
中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、
事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。
〈受給要件〉
(1)起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること
(2)起業者の起業基準日 における年齢が 40 歳以上であること
(3)起業基準日から起算して 11 か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書
を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。
(認定に当たって は、事業の継続性を確認するため、特定創業支援事業
による支援の対象となっていることが必要となります。)
(4)計画書で定めた計画期間( 12 か月以内)内 に、対象労働者を一定数以上
新たに雇い入れること
(5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の
過半数が離職していないこと
(6)起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、
計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていない事業主であること
(7)計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間
(基準期間)に、解雇など事業主都合により被保険者を離職させていない
事業主であること
(8)支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、
倒産・解雇等による離職理由により 、離職させていない事業主であること
〈受給額〉
起業者 の区分に応じて、計画期間( 12 か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
起業者の区分 助成率 助成額の上限
起業者が高年齢者(60歳以上)の場合 2/3 200万円
起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合 1/2 150万円
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