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「ストレスチェック」実施促進のための助成⾦

〈趣旨〉
従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェック※
を実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した
場合、事業主が費⽤の助成を受けることができる制度です。

〈助成⾦の⽀給対象及び助成額〉
1.ストレスチェック(年1回)を⾏った場合
 1従業員につき500円を上限として、その実費額を支給。

2.ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
 1事業場あたり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、
 その実費額を支給。
  (支給対象とする産業医活動は、1事業場につき年3回を限度とする。)

【⽀給対象となる産業医活動の例】
・ストレスチェックの実施について助言すること
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・ストレスチェックの結果について、集団分析を⾏うこと
・⾯接指導の結果について、事業主に意⾒陳述することなど

2016/05/13 |
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