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人材開発支援助成金、5月14日から疎明書が必要|研修費用と申請書類の確認

本記事は2026年7月24日に、制度情報の基準日を掲載日として再編集しています。

対象となる事業者

人材育成支援コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースを利用して社員研修を行う事業主が主な対象です。

申請前に確認すること

  • 受講料の価格設定と事業主の実質的な費用負担
  • 研修会社との資本・人的・取引関係
  • 請求書、領収書、振込記録、受講記録の整合性
  • 支給申請時の様式第28号の添付場所

5月14日時点で未決定の経費助成申請には追加書類

厚生労働省は2026年5月14日、人材開発支援助成金の一部コースについて、支給申請時の提出書類を変更しました。対象は「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」のうち、経費助成を申請する案件です。訓練計画届の提出時期を問わず、5月14日時点で支給申請をしていないもの、または支給申請済みでも支給・不支給の決定前のものについて、「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要です。経費助成を申請しない場合や、既に支給・不支給の決定がされている場合は提出不要です。

制度改正時点では電子申請画面が新様式に対応していないため、雇用関係助成金ポータルの「その他、管轄労働局長が必要と認める書類」の欄に疎明書を添付する取扱いが案内されています。オンライン申請だから自動的に必要書類が表示されるとは限らない点に注意が必要です。

研修費用については、請求書や領収書があるだけでなく、受講料がどのように設定され、事業主が実際に費用を負担したかを説明できる状態にしておく必要があります。研修会社からの返金、実質的な費用補填、通常価格との不自然な差などがある場合は、支給対象経費として認められない可能性があります。訓練計画届、契約書、請求書、振込記録、受講記録、出勤簿、賃金台帳を一連の資料として保存しましょう。助成金・補助金は申請前の確認が必要です。研修申込みの前に、対象コース、提出期限、費用負担、使用様式を確認してください。

一次情報

厚生労働省「人材開発支援助成金」

制度情報確認日: 2026年7月24日

注意事項

疎明書の追加は受給を保証するものではありません。計画届、訓練内容、実質負担、訓練中の賃金支払、支給申請期限など他の要件も満たす必要があります。

2026/05/14 |
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