マイナンバー制度について、昨年末に「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則(以下、「規則」といいます。)」が制定され、併せて、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(以下、「告示」といいます。)」も改正されました〔平成28年1月1日施行・適用〕。
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マイナンバーを含めた個人情報の適正な取扱いと安全管理措置について、全国社会保険労務士連合会から認定を受けています