高年齢者雇用安定法では、65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「高年齢者雇用確保措置*」を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を報告することを求めています。厚生労働省は、平成27年6月1日現在の雇用状況報告を提出した「31人以上規模」の企業約15万社の状況をまとめ、公表しました。
*高年齢者雇用確保措置……事業主は、①定年の定めの廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度の導入、のいずれかの措置を講じなければならないこととされています。
特定求職困難者雇用開発助成金の支給申請要件が平成27年10月1日に追加されています。
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