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人材開発支援助成金 5月14日改正後の疎明書提出に注意

この記事の公開時点について
本記事は2026年7月23日に、2026年5月の制度動向を振り返って新規公開した記事です。

5月14日付け改正後は「受講料等の価格設定に関する疎明書」に注意

厚生労働省は2026年5月14日付けで人材開発支援助成金の支給要領を改正し、対象となる支給申請について「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要となる旨を案内しています。

対象として案内されている3コース

  • 人材育成支援コース
  • 人への投資促進コース
  • 事業展開等リスキリング支援コース

3コースのうち経費助成を申請する案件では、訓練計画届の提出時期を問わず、5月14日時点で支給申請をしていないもの、または支給申請済みでも支給・不支給の決定前のものについて、様式第28号の提出が必要です。経費助成を申請しない場合や、すでに支給・不支給の決定がされている場合は提出不要です。

支給申請前に確認したいこと

  • 3コースの経費助成を申請する案件に該当するか
  • 教育訓練機関等から提示された受講料等を、通常の取引慣行と社内手続に従って確認したか
  • 同一の訓練内容を提供する他の講座等と比べ、助成金の有無による不合理な価格差がないか
  • 電子申請で疎明書を添付する欄を確認したか
  • すでに申請済みの場合、労働局から追加提出の連絡が届いていないか

厚生労働省は、電子申請画面の改正対応が準備中であるため、当面は申請画面内の「その他支給要件を確認するに当たって管轄労働局長が必要と認める書類」に添付するよう案内しています。画面表示や取扱いが更新される可能性があるため、申請直前にも公式ページをご確認ください。

公式情報:厚生労働省「人材開発支援助成金」
対象・例外の確認:人材育成支援コース詳細版人への投資促進コース詳細版事業展開等リスキリング支援コース詳細版
公式様式:受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)

対象案件や提出書類を確認したい方へ

人材開発支援助成金の支給申請書類について相談する

※本記事は2026年7月23日時点で、厚生労働省の公式情報を確認しています。個別申請で追加提出が必要かどうかは、最新の支給要領と管轄労働局からの案内を優先してください。

2026/05/20 | 新着情報
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