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令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置 (コロナ特例)の経過措置について

令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所が経過措置の対象となりますすが、日当上限の見直しなどの予定が公表されました。

(令和4年12月~令和5年3月)
・中小企業
原則 2/3  8,355円
前年同月比(生産指標が、前年同期比(令和元年から4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主が対象となります。

業況特例 2/3 9000円
※令和5年2月〜3月は業況特例はなし。
生産指標が、直近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主が対象となります。

雇用調整助成金は徐々に縮小されているようです。

詳細については弊社までお問い合わせください。

2022/11/14 | 新着情報
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