正社員化コースが見直しになりますので、ご案内します。
有期⇒無期:1人当たり28.5千円が廃止となります。
※令和3年12月21日に新設した「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者を正社員化し
た場合の加算」の対象となる訓練を追加する予定(時期未定)です。
★正社員の定義が変更になります。
(令和4年10月1日以降の転換に適用)
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
現行:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
改正後:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
★非正規雇用労働者定義が変更になります。
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。
現行:6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
改正後:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の
適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者例)
例 : 契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)な
どが適用されるケース
今後、正社員転換コースの活用に当たっては、改正点をよく確認することが必要となりますので、ご注意ください。
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